交通事故の示談解決


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損害賠償問題における解決手段
交通事故に遭った被害者が、その損害賠償を満足できるだけ受けるには、さまざまな手段があります。
しかし、その事故の状況によって、もっとも価値があると考えられる手段を選択する必要があります。

損害賠償に関する問題を解決する手段としては、「保険会社など当事者との示談」、「裁判所での調停」、「日弁連交通事故相談センターにおいて示談の斡旋」、「交通事故紛争処理センターにおいて裁定や和解」、そして「裁判」があります。

現状では、95%以上が当事者との示談で解決しているそうです。
たとえば、損害額が比較的少なくて、自分の過失も認め、ある程度保険会社が被害者側に従っているという場合は、当事者との示談によって、なるべく早期に解決するのが良いでしょう。

もし、示談がなかなかうまく進まないような場合によく利用されるのが、「交通事故紛争処理センター」です。
ここでは、弁護士などの専門家が、事故に遭った当事者と面接相談を行い、和解の斡旋や審査を行っています。
これは、裁判とは異なるものですが、保険会社はここで示された斡旋案に従わなければならないので、その効果は裁判を行うのと同じです。

また、過失割合に特に争いや問題が起きていなくて、スムーズに損害を証明できそうなのに、保険会社側が認めてくれなかったり、定額の示談条件だけしか受け入れられなかったりするような場合には、「交通事故紛争処理センター」か「裁判」を利用することになります。
ほとんどの場合「裁判」は利用されてはいませんが、過失割合などで争いが起こっていない場合は、裁判によって判決をしっかり得ることで、被害者側が有利になることがあります。

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