交通事故の示談解決


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最低これだけでもおさえておこう
ひき逃げの損害賠償
交通事故でひき逃げに逢ってしまい、加害者が特定できないとなると、自賠責保険に請求することはできませんし、損害賠償金を行方のわからない加害者に請求することもできません。

一般的な人身事故では、通常、加害者が自賠責保険の請求を直接しますが、被害者が請求することもできます。
ただし、自賠責保険には限度額があるので、それをオーバーすると任意保険で支払うことになります。
また、任意保険に加入していなければ、相手の自己負担で支払うことになります。

それでは、ひき逃げに逢って、その相手が誰だか特定できないときは、一体どうしたらよいのでしょうか。

自賠責保険は強制的に加入する必要がありますが、それにはちゃんと理由があります。
それは、自賠責保険は、被害者を救うための保険だということです。
相手がわからないから補償することができないのでは、被害者を救済するという役割を果たせません。

自賠責保険料の一部を使った「政府保障事業」は、このような被害者が不利な状態になった場合に、加害者の代わりに、被害者の負った損害を補償してくれるのです。
政府保証事業による補償額やその支払い方法は、基本的に自賠責保険と同じです。

ただ、注意しなければいけないことは、自賠責保険の請求方法の1つである、当面の出費を負担してくれるという「仮渡金」の制度はないので、一定の期間は自己負担しなければなりません。

詳しい請求方法については、損害保険会社で相談してみると安心ですよ。

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