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人身事故の損害賠償
人身事故による損害賠償の対象となるものには、「財産的損害」と「精神的損害」があります。
「財産的損害」は、さらに「積極損害」と「消極損害」に分けられます。
「積極損害」は、事故によって直接被害者が出費した損害に当たります。
「消極損害」は、事故に遭うことがなければ得られるはずだった利益のことをいい、「積極損害」よりも大きな金額になります。

それでは、死亡した場合における損害賠償の内容を説明します。
「積極損害」の医療関係費は、死亡するまでにかかった入院治療費などです。
葬儀関係費は、死体運搬費や葬儀費、火葬代などです。
供養費は、読経や供物料(初七日から百日忌まで)で、墓石の購入費は認められていません。
弁護士費用は、裁判所が認めている損害賠償額の約1割です。

「消極損害」の逸失利益は、これから当然得られるはずだった利益です。

「精神的損害」に当たる慰謝料は、精神的な苦痛による損害賠償です。
被害者の年齢や社会的な地位、一家の支柱となる人物か、高齢者か、などを考慮して損害賠償額が違ってきます。

次に、ケガを負った場合の損害賠償です。
「積極損害」の医療関係費には、治療費、入院費、通院のための交通費などが含まれます。
後遺障害が残った場合は、将来的な介護料や手術費、義足や義眼を作った場合の費用、そして家屋や自動車を改造するための費用です。
「消極損害」の休業損害は、ケガなどでやむを得ず休業した期間に得られなかった給与などの損害です。
逸失利益は、後遺障害が残った場合、労働能力が低下したことで、得られなくなってしまった利益の損害です。
その後遺障の程度が決めら、年間減収額などを元に算出されます。

「精神的損害」の慰謝料は、後遺障害が残る場合は、労働能力喪失表からその程度を決め、算定されます。

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