交通事故の示談解決


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最低これだけでもおさえておこう
加害者の責任
交通事故を起こした加害者には、3つの責任が発生します。

1つ目は、「民事責任」です。
加害者が被害者に与えてしまった損害を、賠償しなければならないという責任です。
物損事故の場合は、自動車などの修理代を賠償すれば良いのですが、人身事故の場合は簡単には解決しません。

被害者の治療費や入院費、休業補償などを負担し、後遺障害が残った場合は逸失利益や慰謝料を補償しなければなりません。
死亡した場合は、葬儀費用や逸失利益の補償、慰謝料などを支払う義務があります。

2つ目は、「刑事責任」です。
運転中の不注意で事故を起こして相手にケガを負わせてしまった場合、刑法上の罪を犯したとして「業務上過失致傷罪」、相手を事故によって死亡させてしまった場合は「業務上過失致死罪」、傷害事故の場合は「業務上傷害罪」として問われます。

また、事故の原因が酒酔い運転であったり無免許運転だったりする場合や、ひき逃げなどをした場合は、道路交通法違反によってさらに重い刑罰が加わることになります。
人身事故において、特に悪質だと考えられる飲酒運転で死亡させてしまった場合は「危険運転致死傷罪」に問われることになります。
さらに悪質な事故には「殺人罪」に問われる場合もあります。

3つ目は、「行政責任」です。
これは、事故を起こした加害者が、公安委員会から運転免許の停止や取消しなどの行政処分を受けなければならないことです。
死亡させてしまった場合は、最低13点の減点となり免許停止となります。

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